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旅行条件書

ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。

1. 募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、中日企業株式会社(愛知県名古屋市中区三の丸1-5-2、観光庁長官登録第636号。以下「当社」といいます。)が主催するものであり、 旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。

2. 旅行のお申込みおよび契約の成立時期

(1)旅行のお申し込みは、当社または旅行業法に規定された受託営業所(以下あわせて「当社ら」といいます。)にて、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、(5)の申込金を添えてお申し込みください。

(2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に(1)の申し込み手続きをお願いします。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

(3)お客様との旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。

(4)お客様が(2)の期間内に申込金を提出しない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。

(5) お申し込みの際、お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。申込金は、「お支払い対象旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。

旅行代金が6万円以上・・・・・・・・・・・・・・申込金(お1人)20,000円以上旅行代金まで
旅行代金が3万円以上6万円未満・・・・・申込金(お1人)10,000円以上旅行代金まで
旅行代金が3万円未満・・・・・・・・・・・・・・申込金(お1人)5,000円以上旅行代金まで

上記における旅行代金は、「お支払い対象旅行代金」のことをいいます。特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

(6)お申し込み段階で、満席その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合には、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がお待ちいただける期限を確認したうえで、契約待機のお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも、申込金を申し受けます。ただし、お客様より契約待機登録の解除のお申し出があった場合、または、お待ちいただける期限までに結果として予約できなかった場合は、当該申込金を全額払い戻しいたします。

(7)(6)の場合の契約待機のお客様との旅行契約の時期は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときとします。

(8)当社は(6)のお待ちいただける期限までにお客様に連絡がとれなかった場合ときは、予約可能となった場合であっても、当該予約を取消すことがあります。この場合、お預りした申込金は全額払い戻しいたします。

(9) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3. お申し込み条件

(1)お申し込み時点で未成年の方は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。

(2)旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。

(3)特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

(4)旅行開始日に70歳以上の方、妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障碍をお持ちの方、補助犬使用者の方などで、特別な配慮(車椅子の手配等)を必要とする場合は、旅行申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。
また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。

(5)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。

(6)お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。

(7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。

(8)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申し込みをお断りすることがあります。

(9)通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。

(10) 当社は、お客さまが次の➀から➃のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
➀他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
➁お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
➂お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
➃お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(11) その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。

4. 契約書面および確定書面(最終日程表)の交付

(1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書およびパンフレット等、お支払い対象旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。

(2)確定した旅行日程、航空機の便名、列車名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期にあたるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。

(3)当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。

5. お支払い対象旅行代金

(1)「お支払い対象旅行代金」(以下単に「旅行代金」といいます。)とは、「パンフレット等に記載の旅行代金」と(ア)「追加代金」の合計から(イ)「割引代金」を差し引いた額をいいます。「旅行代金」は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

(2)「追加代金」、「割引代金」とは、当社がパンフレット等に表示した以下のものをいいます。

(ア)「追加代金」
 a. お客様の希望により、また当社が他のお客様との相部屋をお受けしないことを明示した場合に1人部屋を使用される場合の追加代金
 b. ホテルまたはお部屋の等級アップ等の「アップグレード」追加代金
 c. 「グリーン車追加代金」等と称する航空機、列車の使用座席の等級変更による
 追加代金
 d. 「食事なしプラン」、「観光なしプラン」等を基本とする場合の「食事つきプラン」、「観光つきプラン」等への変更のための追加代金
 e. 「延泊プラン」等と称する延泊のための追加代金
 f. その他「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金

(イ)「割引代金」
 a. 「トリプル割引代金」等とし、1部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金
 b. 「子供割引代金」等年齢その他の条件による割引代金
 c. その他「○○割引代金」とパンフレット等に記載した割引代金

6. 旅行代金のお支払い

 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いいただきます。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

7. 「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの

(1)旅行日程に明示された以下のものが含まれます。

(ア) 航空運賃および船舶・鉄道運賃等(コースにより等級が異なります)
(イ) バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金
(ウ) 宿泊代金および税・サービス料金
(エ) 食事代金および税・サービス料金
(オ) 団体行動中の心付け
(カ) 添乗員が同行するコースの添乗員同行代金
(キ) その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの

(2)上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

8. 「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれないもの

第7項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(ア) 自宅から集合・解散場所までの交通費、宿泊費等
(イ) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(ウ) クリーニング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、およびこれらに伴う税・サービス料
(エ) 傷害・疾病に関する医療費等
(オ) 「オプショナルツアー」等と称し、現地にて希望者のみを募って実施する小旅行等の代金
(カ) 「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金

9. 旅行契約内容の変更

 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。

10. 旅行代金の額の変更

 当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切しません。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。

(2)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。

(3)第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

11. お客様の交代

(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(お1人様につき11,000円消費税込み)と共に当社にご提出していただきます。

(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。

12. お客様の解除権-旅行開始前

(1)お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。

(ア) (イ)に掲げる旅行契約以外のコース

解除期日 取消料(おひとり)
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降8日目にあたる日まで 旅行代金の20%
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降前々日にあたる日まで 旅行代金の30%
ハ. 旅行開始日の前日 旅行代金の40%
ニ. 旅行開始日当日 旅行代金の50%
ホ. 無連絡不参加および旅行開始後 旅行代金の100%

(イ) 貸切船舶を利用するコース 当該船舶に係る取消料の規定によります(パンフレット等に記載します)。

(2)次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。

(ア) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(イ) 第10項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(エ) 当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。(旅行開始日の前日まで、ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日まで)
(オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

(3)当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

(4)旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコースまたは出発日を変更された場合は、取り消し後に再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。

13. お客様の解除権-旅行開始後

(1)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

(2)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払い戻します。

14. 当社の解除権-旅行開始前の解除

(1)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

(ア) お客様があらかじめ明示していた性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(イ) お客様が病気、介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
(エ) お客様が契約内容に監視合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ) お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
(カ) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
(キ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(3)当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

15. 当社の解除権-旅行開始後の解除

(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

(ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

(2)解除の効果および払戻し

(ア) (1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
(イ) 当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。

16. 旅行代金の払戻し

(1)当社は、第10項、第12項、第13項(2)、第14項および第15項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

(2)(1)の規定は第20項または第24項で規定するところにより、お客様または当社の損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

17. 契約解除後の帰路手配

 当社は、第15項(1)(ア)または(イ)の規定によって、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。

18. 旅程管理と添乗員等

(1)当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
(イ)前号の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(2)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。

(3)(1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員または当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます)が行います。

(4)添乗員の同行しない旅行にあっては、当社(現地係員または手配代行者等を含みます)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。

(5)添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。

(6)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

19. 当社の指示

 お客様は旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員または手配代行者等を含みます)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。

20. 当社の責任

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(2)お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

(ア) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(イ) 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(エ) 自由行動中の事故
(オ) 食中毒
(カ) 盗難
(キ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

21. 特別補償

(1)当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、死亡補償金として、1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。ただし、現金クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。

(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金および見舞い金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(4)(1)の傷害・損害については、第20項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。

(5)当社が(1)による補償金支払義務と第20項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

22. オプショナルツアーまたは情報提供

(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(「以下」オプショナルツアーといいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第20項の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社の旅行企画・実施オプショナルツアーは、パンフレット等に『旅行企画・実施:当社(中日企業株式会社)』と明示します。

(2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の旅行会社である旨をパンフレット等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。

(ア) お申し込みは原則的に現地となり、お支払いも現地となります。
(イ) 契約はオプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ) 契約の成立は、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が承諾したときに成立します。
(エ) 契約成立後の解除、取消料については、お申し込みの際、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等にご確認ください。
(オ) 当社企画・募集・実施のオプショナルプラン以外のオプショナルプランは第23項旅行保証の対象とはなりません。

(3)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第21項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。

(4)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

23. 旅程保証

(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変更補償金を支払いません。

(ア) 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。
 a. 旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変
 b. 戦乱
 c. 暴動
 d. 官公署の命令
 e. 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止
 f. 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
 g. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
(イ) 第20項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ) 第12項、第13項、第14項および第15項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(エ) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。

(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。

(3)当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。

(4)当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第20項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額 = お支払い対象旅行代金 × 1件につき下記の率
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
(1) 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
(2) 契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
(4) 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0%
(5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
(6) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0% 2.0%
(7) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
(8) 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3) 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4) 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5) 第4号又は第6号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6) 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。

24. お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

25.通信契約

(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の支払いは、契約金額の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(受託旅行会社により当該取り扱いができない場合があります。また取り扱い可能なクレジットカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)

(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。

(ア) 通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ) 通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社が受託したときに成立し、それ以外の通信手段による申し込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到着した時に成立するものとします。
(ウ) 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。

26. その他

(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用および別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。

(2)お客様の便宜を図るために、土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際してはお客様の責任で購入していただきます。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット等に記載している集合場所を出発(集合)してから、当該解散場所に帰着(解散)するまでとなります。ご自宅から集合・解散場所までの間を、航空機または列車等を利用する場合や宿泊を必要とする場合は、当社では可能な限りでこの手配に応じますが、この部分は当社と別途旅行契約を締結することとなり、募集型企画旅行契約には含まれません。

(5)当社の募集型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、マイレージサービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であったマイレージサービスが受けられなくなったときでも、理由のいかんを問わず、当社は第20項(1)の責任を負いません。

(6)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡ください。

27. 旅行条件・旅行代金の基準

 旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。

28. 弁済業務保証金制度

 当社は、社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結した旅行者は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。

29. 個人情報の取り扱い

(1)当社及びパンフレットの「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は(以下、両者を合わせて「当社等」といいます。)、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。


(2)このほか、当社等では、旅行保険等旅行に必要な当社等と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社等の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3)当社等は、旅行中に傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程に大幅な変更があった場合等に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合やお客様のご旅行日程に大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社等が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社等に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(http://www.chunichi-tour.co.jp/)でご確認ください。なお、販売店の個人情報の取扱いに関する方針については、お客様ご自身でご確認ください。

ご旅行条件書(海外・募集型企画旅行)

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。

1. 募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、中日企業株式会社(愛知県名古屋市中区三の丸1-5-2、観光庁長官登録第636号。以下「当社」といいます。)が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。

2. 旅行のお申込みおよび契約の成立時期

(1)旅行のお申し込みは、当社または旅行業法に規定された受託営業所(以下あわせて「当社ら」といいます。)にて、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、(5)の申込金を添えてお申し込みください。

(2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に(1)の申し込み手続きをお願いします。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

(3)お客様との旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。

(4)お客様が(2)の期間内に申込金を提示しない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。

(5)お申し込みの際、お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。申込金は、「お支払い対象旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。

区分 申込金(おひとり様)
旅行代金が30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

出発日の前日から起算してさかのぼって61日目以前の申込金は、旅行代金の20%以内といたします。
この表における旅行代金は、「お支払対象旅行代金」のことをいいます。特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

(6)お申し込み段階で、満席その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合には、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がお待ちいただける期限を確認したうえで、契約待機のお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも、申込金を申し受けます。ただし、お客様より契約待機登録の解除のお申し出があった場合、または、お待ちいただける期限までに結果として予約できなかった場合は、当該申込金を全額払い戻しいたします。

(7)(6)の場合の契約待機のお客様との旅行契約の時期は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときとします。

(8)当社は、(6)のお待ちいただける期限までにお客様に連絡がとれなかったときは、予約可能となった場合であっても、当該予約を取り消すことがあります。この場合、お預かりした申込金は全額払い戻しいたします。

(9)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3. お申し込み条件

(1)お申し込み時点で未成年の方は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。

(2)旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。

(3)特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

(4)旅行開始日に70歳以上の方、妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障碍をお持ちの方、補助犬使用者の方などで、特別な配慮(車椅子の手配等)を必要とする場合は、旅行申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。
また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。

(5)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。

(6)お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。

(7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。

(8)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申し込みをお断りすることがあります。

(9)通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。

(10) 当社は、お客さまが次の➀から➃のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
➀他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
➁お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
➂お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
➃お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。

(11)その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。

(12)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http//www.forth.go.jp/でご確認ください。

(13)渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームページ」:http//www.pubanzen.mofa.go.jpでもご確認ください

(14)旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料を申し受けます。

4. 契約書面および確定書面(最終日程表)の交付

(1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書およびパンフレット等、お支払い対象旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。

(2)確定した旅行日程、航空機の便名、列車名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期にあたるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。

(3)当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。

5. お支払い対象旅行代金

(1)「お支払い対象旅行代金」(以下単に「旅行代金」といいます。)とは、「パンフレット等に記載の旅行代金」と(ア)「追加代金」の合計から(イ)「割引代金」を差し引いた額をいいます。「旅行代金」は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

(2)「追加代金」、「割引代金」とは、当社がパンフレット等に表示した以下のものをいいます。

(ア)「追加代金」
 a. お客様の希望により、また当社が他のお客様との相部屋をお受けしないことを明示した場合に1人部屋を使用される場合の追加代金
 b. ホテルまたはお部屋の等級アップ等の「アップグレード」追加代金
 c. 「C、Fクラス追加代金」等と称する航空機使用座席の等級変更による追加代金
 追加代金
 d. 「食事なしプラン」、「観光なしプラン」等を基本とする場合の「食事つきプラン」、「観光つきプラン」等への変更のための追加代金
 e. 「延泊プラン」等と称する延泊のための追加代金
 f. その他「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金

(イ)「割引代金」
 a. 「トリプル割引代金」等とし、1部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金
 b. 「子供割引代金」等年齢その他の条件による割引代金
 c. その他「○○割引代金」とパンフレット等に記載した割引代金

6. 旅行代金のお支払い

 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いいただきます。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

7. 渡航手続

(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行って下さい。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にお問い合わせ下さい。旅券の残存有効の期間、査証取得の要・不要についてはパンフレット等に明示します。

(2)当社らは、「旅行業約款渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託された渡航手続きの全部または一部を代行することがあります。

(3)当社らは、当社らの責に帰すべき事由によらず渡航書類の取得ができずまたは関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。

8. 「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの

(1)旅行日程に明示された以下のものが含まれます。

(ア) 航空運賃および船舶・鉄道等利用運送機関の運賃・料金。パンフレット内でファーストクラス席・Cクラス席と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
(イ) 空港・駅・港と宿泊機関との送迎バス代金等
(ウ) バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金
(エ) 宿泊代金および税・サービス料金(二人部屋にお2人様宿泊を基準とします)
(オ) 宿泊代金および税・サービス料金
(カ) お客様お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(お1人20kg以内が原則となっていますが、座席等級・方面により異なりますので詳しくは係員におたずねください)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。
(キ) 団体行動中の心付け
(ク) 添乗員が同行するコースの添乗員同行代金
(ケ) その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの

(2)(1)の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9.「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれないもの

 第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(ア) 渡航手続諸経費(旅券・査証の取得代金、予防接種料金、渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(イ) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等
(ウ) 日本国内の空港施設使用料
(エ) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(オ) クリーニング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、およびこれらに伴う税・サービス料
(カ) 傷害・疾病に関する医療費等
(キ) 日本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金(ただし空港税等が含まれていることを明示したコースを除きます。コースによっては、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります)
(ク) 「オプショナルツアー」等と称し、現地にて現地旅行会社等が希望者のみを募って実施する小旅行等の代金
(ケ) 「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金
(コ) 燃油サーチャージ(特別付加運賃・料金)、諸外国の空港諸税

10. 旅行契約内容の変更

 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。

11. 旅行代金の額の変更

 当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切しません。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。

(2)旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。

(3)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。たとえば、複数でお申し込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。

12. お客様の交代

(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(お1人様につき11,000円)と共に当社にご提出していただきます。

(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。

13. お客様の解除権-旅行開始前

(1)お客さまは、パンフレットに定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客さまが当社らのそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。休業日と営業時間外のご旅行の変更および取消のお申出には応じられませんので、翌営業日の受付となります。

(2)お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

イ. 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が22項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ. 第10項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ. 当社が、お客さまに対し第4項(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
ホ. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。

(4)お客さまの都合で旅行開始日又はコースを変更される場合は、お客さまが当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社はパンフレットに基づく取消料を申し受けます。

14. お客様の解除権-旅行開始後

(1)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

(2)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払い戻します。

15. 当社の解除権-旅行開始前

(1)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第13項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

(ア) お客様があらかじめ明示していた性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
(ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
(エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(オ) お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時に旅行開始するときは33日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
(カ) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
(キ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ク) お客さまが第3項(9)➀から➃のいずれかに該当することが判明したとき。

(3)当社は、(1))により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

16. 当社の解除権-旅行開始後の解除

(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

(ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(エ) お客さまが第3項(9)➀から➃のいずれかに該当することが判明したとき。

(2)解除の効果および払戻し

(ア) (1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 (イ) 当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。

17. 旅行代金の払い戻し

(1)当社は、第11項、第13項および第14項(2)、第15項および第16項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

(2)(1))の規定は第21項または第25項で規定するところにより、お客様または当社の損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

18. 契約解除後の帰路手配

 当社は、第16項(1)(ア)または(ウ)の規定によって、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。

19. 契約解除後の帰路手配

(1)当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
(イ)前号の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(2)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。

(3)(1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員または現地において当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます)が行います。

(4)添乗員の同行しない旅行にあっては、現地において当社(現地係員または手配代行者等を含みます)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。

(5)添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。

(6)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

20. 当社の指示

 お客様は旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員または手配代行者等を含みます)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。

21. 当社の責任

(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(2)お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

(ア) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(イ) 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(エ) 自由行動中の事故
(オ) 食中毒
(カ) 盗難
(キ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

22. 特別補償

(1)当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、旅行業約款「特別補償規程」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により2万円~10万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、死亡補償金として、2,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、旅行者1名につ15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等については補償しません。

(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等の場合は、当社は(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(4)(1)の傷害・損害については、第21項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。

(5)当社が本項(1)による補償金支払義務と第21項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

23. オプショナルツアーまたは情報提供

(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第21項の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社旅行企画・実施のオプショナルツアーは、パンフレット等に『旅行企画・実施:当社(または中日企業㈱)』と明示します。

(2)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人等である旨をパンフレット等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。

(ア) お申し込みは原則として現地となり、お支払いも現地となります(一部日本にてお申し込み、お支払いのできるものもあります)。
(イ) 契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ) 契約の成立は、現地旅行会社等が承諾したときに成立します。
(エ) 契約成立後の解除、取消料については、お申し込みの際、現地旅行会社等にご確認ください。
(オ) 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。

(3)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第22項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。

(4)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

24. 旅程保証

(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変更補償金を支払いません。

(ア) 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。
 a. 旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変
 b. 戦乱
 c. 暴動
 d. 官公署の命令
 e. 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
 f. 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
 g. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
(イ) 第21項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
(ウ) 第13項、第14項、第15項および第16項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
(エ) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。

(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。

(3)当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。

(4)当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第21項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額 = お支払い対象旅行代金 × 1件につき下記の率
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
(1) 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
(2) 契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更 1.5% 2.0%
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります)
1.5% 2.0%
(4) 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.5% 2.0%
(5) 契約書面に記載した本邦の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.5% 2.0%
(6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
(7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.5% 2.0%
(8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.5% 2.0%
(9) 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3) 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4) 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5) 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6) 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

25. お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

26.通信契約

(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の支払いは、契約金額の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(受託旅行会社により当該取り扱いができない場合があります。また取り扱い可能なクレジットカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となりま

(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。

(ア) 通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みしようとする「募集型企画旅行契約の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ) 通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社が受託したときに成立し、それ以外の通信手段による申し込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到着した時に成立するものとします。
(ウ) 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻責務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。

27.その他

(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用および別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。

(2)お客様の便宜を図るために、土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際してはお客様の責任で購入していただきます。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)子供代金は、旅行開始日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は、旅行開始日を基準に満2歳未満で、航空座席および客室におけるベッドを専用で使用しない方に適用します。

(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。日本国内の空港から発着空港までの区間をパンフレット記載の追加代金(または無料)で利用する場合は、当該国内区間も本体と併せて1つの募集型企画旅行の範囲として取り扱いいたします。パンフレットに記載のない普通運賃で国内線を利用の場合はこの限りではありません。

(6)当社の募集型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、マイレージサービスに係るお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であったマイレージサービスが受けられなくなったときでも、理由のいかんを問わず、当社は第21項(1)の責任を負いません。

(7)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については販売店の係員にお問い合わせください。

(8)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡ください。

28. 旅行条件・旅行代金の基準

 旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。

29. 弁済業務保証金制度およびボンド保証制度

 当社は、社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結した旅行者は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。

30. 個人情報の取り扱い

(1)当社及びパンフレットの「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は(以下、両者を合わせて「当社等」といいます。)、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。


(2)このほか、当社等では、旅行保険等旅行に必要な当社等と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社等の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3)当社等は、旅行中に傷病があった場合、天候等の影響で旅行日程に大幅な変更があった場合等に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合やお客様のご旅行日程に大幅な変更があった場合、その他等で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社等が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社等に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(http://www.chunichi-tour.co.jp/)でご確認ください。なお、販売店の個人情報の取扱いに関する方針については、お客様ご自身でご確認ください。

申し込みの際にお客様が自分の氏名を誤って記入された場合

 申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交代の場合に準じて、第12項のお客様の交代手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。

安全についてのご案内

 渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報など安全関係の情報が出されている場合があります。
 お申し込みの際、係員までご確認ください。
 より詳しい情報をお知りになりたい場合は下記までお問い合わせいただくか、下記の外務省海外安全情報のホームページへアクセスしてください。

外務省海外安全相談センター TEL.03-3580-3311
海外安全情報FAXサービス FAX.0570-023300
外務省海外安全情報 http//www.pubanzen.mofa.go.jp

海外旅行傷害保険への加入のご案内

 ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。保険に加入されていると、海外での日本語による緊急時のご相談など、保険会社による便利な安心のためのサービスも受けられます。(当社で取り扱っておりますので、お気軽に販売係員にお申し込みください。)
※ 特別補償規程には、傷害、疾病治療費の補償は含まれていません。外国での治療費やご自身の責任による賠償金などは、かなり高額となります。また、賠償義務者が外国の運輸機関・宿泊機関などである場合、賠償を取り付けるのが容易ではない場合もありますし、国によっては賠償額が非常に低い場合もあります。
※ ご旅行中に、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登山や、ハングライダー搭乗など特殊な運動を予定されているお客様、旅行傷害保険をお申し込みの際、必ずその旨をお申し出ください。